TOP > 危険物取扱者保安講習 受講対象者
消防法第13条の23の規定に基づき、危険物取扱者免状取得者のうち、現に危険物製造所等で危険物の取扱作業に従事している者(危険物保安監督者も含む)は、危険物取扱者保安講習を上に示す一定期間ごとに受講しなければなりません。
なお、受講義務のない危険物取扱者免状所持者でも希望者は受講できます。
受講義務者が定められた期間内に受講しないと、消防法第13条の2第5項の規定に基づき、都道府県知事から免状の返納を命ぜられる場合があります。
この免状返納命令に関する運用基準は法令違反ごとに措置点数を定め、この措置点数が3年で20点に達すると都道府県知事は免状の返納を命ずることとしております。
なお、この保安講習の未受講者に対する措置点数は4点となっております。
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